伊蔵・魔王…幻の焼酎、無免許ネット販売で摘発(読売新聞)

 インターネットで酒類販売業免許がないのに焼酎などを販売した個人や企業に対し、国税当局が酒税法違反(無免許販売)での摘発を本格化している。

 ネット取引の拡大と、焼酎ブームの影響で、2008年度まで3年連続で全国の摘発数が20件を超え、増え続けている。「免許がいるのは知っていたが、ばれないと思った」という故意犯が大半で、国税当局は「思わぬ値がつき、味をしめて出品し続ける傾向がみえる」と分析、取り締まりを強める。

 大阪国税局によると、ネットのオークションサイトでは、特に、焼酎を売買する例が目立つという。“幻の焼酎”とされる鹿児島の芋焼酎「森伊蔵」は、製造元などが定価2500円(一升瓶)で抽選販売しているが、オークションでは2万〜3万円の値が付く。鹿児島の芋焼酎「魔王」、宮崎の麦焼酎「百年の孤独」なども、オークションでは定価の8〜10倍にもなる。

 高値に目を付け、酒を入手した個人や会社が無免許のままインターネットで販売を手がけるようになり、全国の摘発数は05年度の11件から06年度は21件に急増。07年度は22件、08年度は26件と増え続けている。大阪国税局は08年度、近畿2府4県で5件の不正を確認し、計124キロ・リットル分の無免許販売を摘発した。

 同国税局によると、兵庫県内の会社員男性は、趣味で集めた焼酎などを4年間に約1000本(計約1000万円)、オークションで販売。京都府内の会社員男性は「住宅ローンの返済のために」と、ネット通販などで買い付けた人気焼酎をオークションで転売し、4年間で約3000本(約1400万円)を売った。

 酒販業でない会社が、別の企業の倒産に関連して入手した酒類約52キロ・リットル(約3500万円)を同様に売った例も。

 いずれも酒税法違反で罰金を支払ったという。現行の酒税法では、無免許で酒類を販売すると1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科される。売り上げを申告しなければ追徴課税される。

 ◆酒類販売業免許=酒税法上、酒類を販売する場合、販売場所を所管する税務署長から免許を受ける必要がある。個人が不要になった1本を売るなどの場合、免許はいらないが、継続的に大量にさばくなど、事実上、業として販売する場合は免許が必要。

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